メディカル・コーポレートバンキング
ワンタイムパスワード利用追加規定
ワンタイムパスワードの利用に際しては、メディカル・コーポレートバンキングご利用規定(以下「利用規定」といいます)に加え、後記1から7までの追加規定(以下「本追加規定」といいます)を適用します。
なお、本追加規定の用語は、特段の定めのない限り、利用規定と同じ意味を持つものとします。
1.ワンタイムパスワードサービス
(1)ワンタイムパスワードサービスとは、メディカル・コーポレートバンキングの利用に際し、当組合所定のパスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます)により、生成・表示される1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、確認用パスワード等に加えて使用することにより、契約者の本人確認を行うサービスです。
(2)ビジネスバンキングの利用にあたり、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。
2.利用方法
(1)ハードウェアトークンの利用申込
契約者は、当組合所定の申込書により、ハードウェアトークンを申込むこととします。
メディカル・コーポレートバンキングの利用者数を上限に、ハードウェアトークンの追加を当組合所定の方法で申込むことができます。
(2)ハードウェアトークンの発送
申込後、当組合から申込時にお届けの契約先住所にハードウェアトークンを郵送します。
ハードウェアトークンの郵送時、転居先不明等の理由で当組合に返戻された場合は、一定期間経過後、ハードウェアトークンは廃棄します。その場合、当組合所定の手続きにより、再度ハードウェアトークンの利用申込を行うこととします。
(3)ワンタイムパスワードの利用開始
ハードウェアトークンの到着後、契約者が当組合所定の登録画面にハードウェアトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当組合の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当組合は契約者からの利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの利用が可能となります。
(4)ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワードの利用開始後、メディカル・コーポレートバンキングの利用に際し、当組合所定の取引においてワンタイムパスワードによる本人確認を行いますので、当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識したワンタイムパスワードと、当組合が保有するワンタイムパスワードが一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
3.ハードウェアトークンの有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は、ハードウェアトークン裏面に表示しております。利用できなくなったハードウェアトークンは当組合所定の手続きにより当組合に返却、または契約者の責任において破壊のうえ破棄してください。
4.ハードウェアトークンの再発行
(1)故障、破損、紛失、盗難等によるハードウェアトークンの再発行は、当組合所定の手続きによるものとします。
(2)新しいハードウェアトークンが交付された場合には、契約者は、前項2.(3)の利用開始手続を行うものとします。
5.利用手数料
(1)ハードウェアトークンの発行手数料(1個目)および月額手数料は無料です。
(2)ハードウェアトークンを複数ご利用の場合、追加発行手数料をいただきます。
(3)ハードウェアトークンを紛失・破損等された場合、再発行手数料をいただきます。
(4)前項(2)、(3)の各手数料は、現金または申込代表口座からの引落により支払うこととします。
(5)当組合は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.利用の停止
(1)入力されたワンタイムパスワードが、当組合が定める回数を超えて連続して誤った場合、ワンタイムパスワードの利用を停止します。
(2)ハードウェアトークンの紛失、盗難、またはワンタイムパスワードの偽造、変造等により他人に使用される恐れが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当組合に届出ることとします。この場合、ワンタイムパスワードの利用を停止します。
(3)契約者からの届出の有無に係わらず、当組合の判断によりワンタイムパスワードの利用を停止することがあります。この場合、契約者は異議申し立てしないこととします。
(4)利用停止となったのちの取引再開は、当組合所定の手続によります。
7.免責事項
当組合の責に帰すべき場合を除き、下記について当組合は責任を負いません。
(1)有効期限以降にハードウェアトークンを利用した取引ができないことによる損害。
(2)ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンにつき故障、破損、紛失、盗難、不正使用その他の事故により、ハードウェアトークンを利用した取引ができないことによる損害。
(3)ワンタイムパスワードの利用停止による損害。
(4)ハードウェアトークン郵送時における郵送事故等による損害。
8.譲渡・質入の禁止
ハードウェアトークンを他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有、使用させることはできません。
9.規定の変更
(1)本追加規定の内容については、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2)前項(1)の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
ただし、相当の事由があると認められる場合ならびに契約者の不利益とならないと認められる場合には1ヶ月未満に短縮できるものとします。
(3)その場合、変更日以降については変更後の規定に従い取扱うものとします。尚、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
10.関係規定の適用・準用
本追加規定に定めのない事項については、利用規定と関係する当組合の他の預金規定等により取扱います。
11.準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(令和5年11月1日 現在)
兵庫県医療信用組合
インターネットバンキング/メディカル・コーポレートバンキング サポートデスク
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